相続登記の流れについて

相続登記の流れについて 古家再生、空き家解決

2024年4月から相続登記が義務化されました。空き家を相続された方は、空き家の住所を管轄する法務局で「登記事項証明書(登記簿)を取得し、不動産の名義を確認してください。不動産登記の流れは次の通りです。

1.相続人を特定する

  • 亡くなった方の戸籍謄本等を取得する
  • 相続人の戸籍謄本等を取得する
  • 「遺言書」の有無を確認する

2.遺言書がない場合は遺産分割協議・協議書を作成する

  • 相続人全員で話し合って、土地・建物の所有者を誰にするか決めて書面化する

3.登記申請書を作成する

  • 法務局のホームページの様式や記載例を参考に自分で作成するhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
  • 司法書士に依頼する

4.法務局に申請書類を提出

  • 管轄の法務局に登記申請書と添付書類を提出する
  • 郵送やオンライン申請も可能

5.登記完了

  • 書類に不備がなければ、登記完了予定(ホームページ、窓口に表示)
  • 登録完了証・登記識別情報通知書の交付

まとめ

登記しないと法務局から催促されます。これを無視して登記せずにいると、法務局が裁判所に通知、裁判により10万円以下の過料に処せられます。相続が決まったら早めに登記したいですね。その場合に所有者が複数いると空き家を処分するときにもめる可能性がありますので、親族で話し合って所有者が複数にならないように事前に決めておくことをお勧めします。

 

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